大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)139 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りである。

しかし原判決の趣旨は相当であつて原審の措置に何等違法はない。論旨では「上

告人は一審以来その(ポツダム宣言及カイロデクラレーションを指す)の調査を求

め第二審においても同様の求めをしたが原審は当然自明なる如くにして何等の調査

を行わず結審判決をしたのである」といつて居るけれども第一審において既に其英

文及訳文の取寄を爲し記録に綴り込んであるから十分其調査をしたことは明である。

論旨は理由がない。

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従つて主文

の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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